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重国籍の容認を求める請願書に 請願団体 IST請願の会 |
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| *署名方法 |
請願書をよくお読みの上、当会の用意した署名用紙に、 ご署名下さい。 署名はお一人でも結構ですが、出来るだけ多くの方の署名を お願いします。 請願書はこのファイルを印刷してご用意下さい。 |
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この請願書PDFファイルを開き、これを印刷して頂くと、請願書並びに署名用紙がご用意頂けます。(MS-word形式はこちら) もし、PDFファイルが開けない場合、下の # 住所及び氏名にはアルファベット表記出来 |
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| *署名できる 方の資格 |
1、日本国籍のある方 2、日本に滞在している外国籍の方 |
| *署名後の 送付 |
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。 直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。 また、FAXでの送信も不可となっております。 |
〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1 IST請願の会 行政書士 鍵谷 智 |
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| *提出期限 | 2008年8月31日 必着 |
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この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは ありません。 |
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これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。 |
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署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた 資格です。御了承下さい。 |
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海外の住所・氏名表記例: 住所:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland (ローマ字での表記は出来ません。必ずカタカナで書いて下さい) →スイス連邦ベルン州ベルン市マルクト通り10番(3031は郵便番号) 名前:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子 |
| # | 参考用の英文の請願文はこちらにあります |
| 以下、請願書の内容です。 |
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衆議院議長 殿 請 願 書 文書 2005ー01 請願項目 1.国内に住む外国人への重国籍の容認。 請願趣旨 海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、重国籍をもつ子どもたちは、日本が成人の重国籍を原則的に認めないことから、さまざまな問題に直面しています。国際化する社会で、このような人びとが、よりいっそう活躍でき、安心して生活ができるように重国籍を容認してください。 日本が準拠している国籍唯一の原則は、欧州において既に修正されています。1997年欧州評議会は、1963年の重国籍削減条約を根本的に見直し、国籍規約によって国籍唯一の原則を完全に修正しました。欧州諸国は重国籍を認める傾向をいっそう強めています。 規約では、人の国際移動と国際結婚が増大する中で、定住国での権利保障と国際結婚の家族の生活について配慮することが念頭におかれています。 他にも現在、北米、南米では重国籍容認国が一般的です。欧州においては重国籍削減条約を批准しなかった国も多く、批准しても重国籍削減は実現できませんでした。 国際交流を深めようとする社会において、障壁となるようにも受け止められる、国籍の意味を問う人も多くおります。しかし、現実においては、国家間の法的な矛盾、権利の空白など個人にとって深刻な問題が解決できないでおります。社会的な救済という意味合いでも重国籍容認が求められているのです。 果たして、在日外国人に今までの国籍を放棄させる必要があるのでしょうか。その者の親類は外国に暮らしているでしょう。親の介護などで帰国する必要もあります。 今までの国籍を放棄することは、その国との法的絆を放棄することであり、後の人生において出身国に帰る事情が生じた場合、不都合を生じる可能性があることから、現在居住している国の国籍を取得しない人も多いのが現状です。同じことが、在外日本人にも当てはまります。日本国籍を維持できるのなら、居住国の国籍を取得したい人は多くいます。 同じく、二重国籍となっている子どもたちに、あたかも父母のどちらかを選ばせるように、どちらかの国の法的絆を放棄させることも妥当ではありません。また、こうした人びとの声が、なかなか政治まで届かない実情もあります。 国家は日本社会で生活する者に基本的権利を保障し、さらなる社会の発展をうながすためにも、国籍を加算させる形で付与するべきです。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながります。 重国籍者は係争国関係にあった場合、どちらへの忠誠を誓うのか、などという疑問点が指摘されておりますが、日本国憲法は戦争を放棄しているので、この種の忠誠の衝突はそもそも問題となりません。今日、重国籍を容認している国々の経験上も、忠誠の衝突が実際上の問題となることはなく、むしろ重国籍容認は、国境を越えた平和と友好関係の象徴であり、国内外の他民族どうしが平和的に共存することの励ましとなります。 重国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されつつあります。 重国籍を容認する国際的な潮流について、21世紀の日本の国会も真剣に検討することを望みます。 このように国際化社会の実態に即さない政策により、国際的に活動する人たちが、今後不利益を受けることがなくなるように、重国籍を容認し、これに伴い国籍法第5条第1項第5号、第11条、第14条、第15条および第16条を廃止することを求めます。 添付資料(実際はプリントされたものが、提出用として添付されます。) |
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