複数国籍の容認を求める請願書に
ご署名をお願いします

請願団体 複国籍PT


*署名方法



請願書をよくお読みの上、当会の用意した署名用紙に、
ご署名下さい。
署名はお一人でも結構ですが、出来るだけ多くの方の署名を
お願いします。
請願書はこのファイルを印刷してご用意下さい。

この請願書PDFファイルを開き、これを印刷して頂くと、請願書並びに署名用紙がご用意頂けます。(MS-word形式はこちら

もし、PDFファイルが開けない場合、下の
GIF形式の署名用紙をプリントして署名にお使い下さい。

         youshi.gif

*署名できる
 方の資格
1、日本国籍のある方
2、日本に滞在している外国籍の方
*署名後の
 送付
下記取り纏め先に、署名用紙のみをご送付下さい。
直筆の署名のみ有効ですので、コピーを送らないで下さい。
また、FAXでの送信も不可となっております。

〒505-0125 岐阜県可児郡御嵩町伏見519-1
       複国籍PT
        行政書士 鍵谷 智
*提出期限 2011年8月31日 必着

#
 
この請願書は、日本国政府及び国会に提出される以外に利用されることは
ありません。
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これは、日本国憲法第16条及び請願法に定める請願です。この請願をした
ために、いかなる差別待遇も受けることはありません。
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署名できる方の資格は、当会の設けたものではなく、請願法に定められた
資格です。御了承下さい。
#
 
 
 
 
海外の住所・氏名表記例:
住所はローマ字表記可です。ゴシック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Marktstrasse 10, 3031 Bern, Switzerland
名前はなるべく日本語表記でお願いします。ローマ字表記の場合はゴシック体でお願いします。筆記体は不可です。
例:Schweizer Noriko → シュバイツァー 紀子

  以下、請願書の内容です。

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿

複国籍の容認に関する請願

文書 2010-1
請願団体 複国籍PT

請願趣旨

 海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、複数国籍をもつ子どもたちは、日本が成人の複数国籍を原則的に認めないことから、さまざまな問題に直面しています。国際化する社会で、このような人びとが、よりいっそう活躍でき、安心して生活ができるように複数国籍を容認してください。

 従来、複数国籍を有する状態を重国籍と呼んでおりますが、複数国籍は当事者において重い存在ではなく、生活や帰属意識において強く求まれるものとなっています。重婚の様に禁ずべく性質のものではないので、重国籍というより、複国籍と称するのが望ましいと考えます。

 複国籍の容認は、日本の政党の多くから声があがっております。「複国籍を受け入れる社会的雰囲気はもう十分に整っており、日本は国際社会の中で成熟した社会になりつつある」、ということも国会質疑にて明らかにされています。また「複国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」という意見も国会議員から出ています。

 法務省が国会答弁で明らかにしたとおり、国籍選択制度によって実際に国籍選択をした人は全体対象者の1割程度、そのうちの半数が外国籍を選択して日本国籍を喪失しています。しかし、日本国籍を選択した人も、実際は外国籍を維持している可能性があるわけですので、国籍選択制度は、外国籍の放棄を求めることも、それを把握することも出来ていない事になります。唯一出来た事は、5%の対象者から日本国籍を喪失させた事です。また、自己の意思で外国籍を取得しても、国籍喪失の手続きがなされず、実質的に日本国籍を維持している人が全体の9割に達していると法務省は推測しており、国籍唯一の原則である現行国籍法は形骸化しています。

 政府は日本社会に関わるか、その中で生活する者に基本的権利を保障し、さらなる社会の発展をうながすためにも、国籍を加算させる形で付与するべきです。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながります。複国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されて来ています。

 このように国際化社会の実態に即さず、かつ現行法を形骸化させている、国籍唯一の原則による政策を改めるよう、以下の項目を請願致します。

請願項目

1.国内に住む外国人への複数国籍の容認。
2.国外に住む日本人への複数国籍の容認。
3.複数国籍をもつ子どもたちに成人後もそれを容認すること。


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