News Release

IST請願の会

 

2002 3 12

 

重国籍容認の請願書を衆議院に提出

 

IST請願の会(発起人、石川徹、島田雍士、高川憲之、会員約80名)は単に外国籍であるという理由で辛い目に遭っている家族や、重国籍を持つ子供達のために、重国籍を容認する法改正を求める活動を行っています。日本国内にいる外国人と、外国に住む日本人への重国籍の容認、重国籍を持つ子供達に成人後もそれを容認するという法改正を求めるものです。

この法改正を実現するため、国会への請願と、署名の提出、ウェブサイトによる広報活動を行ないます。また、各種メディアに訴えを発表していきます。ISTはInternet Specialized Teammates の略で、インターネット上を主な活動空間とし、電子メールを連絡手段として活用して、地球規模の新しい世界的なつながりを求めていきます。私たちは、日本国民も、外国国民も地球市民であって、等しく人として生きる権利を、どこの国でも求めることが出来ると考えます。そして、日本政府には外国人の扱いの改善、永住市民権の拡大や重国籍容認が、強く求められていると考えます。

 

この活動の主目的である、重国籍容認を国に求めるため、下記の請願趣旨による請願書を、去る平成14年3月8日、衆議院第二議員会館において、請願法によって国会に提出するための紹介議員となる、大出彰衆議院議員(民主党)に提出致しました。この請願書には日本在住の外国人、国外在住の日本人など、多彩な国民、地域からの賛同を頂き、およそ1300名の署名が添付されております。紹介議員となられた大出衆議院議員も、これからの国際化社会では、現状の鎖国状態を日本が続ける事は国の衰退を招くと危機感を示され、重国籍は容認されるべきだとの見解を示されました。またご自身も、憲法調査会の小委員会において、重国籍に関係する発言をしていると説明されました。

 

請願書 平成14年3月4日

 

請願項目

 

1.国内に住む外国人への重国籍の容認。

2.国外に住む日本人への重国籍の容認。

3.重国籍をもつ子どもたちに成人後もそれを容認すること。

 

請願趣旨

 

海外で生活をする日本人、日本で生活する外国人、重国籍をもつ子どもたちは、日本が成人の重国籍を原則的に認めないことから、さまざまな問題に直面しています。国際化する社会で、このような人びとが、よりいっそう活躍でき、安心して生活ができるように重国籍を容認してください。

 

日本が準拠している国籍唯一の原則は、欧州において既に修正されています。1997年欧州評議会は、1963年の重国籍削減条約を根本的に見直し、国籍規約によって国籍唯一の原則を完全に修正しました。欧州諸国は重国籍を認める傾向をいっそう強めています。

規約では、人の国際移動と国際結婚が増大する中で、定住国での権利保障と国際結婚の家族の生活について配慮することが念頭におかれています。

他にも現在、北米、南米では重国籍容認国が一般的です。欧州においては重国籍削減条約を批准しなかった国も多く、批准しても重国籍削減は実現できませんでした。

 

国際交流を深めようとする社会において、障壁となるようにも受け止められる、国籍の意味を問う人も多くおります。しかし、現実においては、国家間の法的な矛盾、権利の空白など個人にとって深刻な問題が解決できないでおります。社会的な救済という意味合いでも重国籍容認が求められているのです。

 

果たして、在日外国人に今までの国籍を放棄させる必要があるのでしょうか。その者の親類は外国に暮らしているでしょう。親の介護などで帰国する必要もあります。

今までの国籍を放棄することは、その国との法的絆を放棄することであり、後の人生において出身国に帰る事情が生じた場合、不都合を生じる可能性があることから、現在居住している国の国籍を取得しない人も多いのが現状です。同じことが、在外日本人にも当てはまります。日本国籍を維持できるのなら、居住国の国籍を取得したい人は多くいます。

 

同じく、二重国籍となっている子どもたちに、あたかも父母のどちらかを選ばせるように、どちらかの国の法的絆を放棄させることも妥当ではありません。また、こうした人びとの声が、なかなか政治まで届かない実情もあります。

 

国家は日本社会で生活する者に基本的権利を保障し、さらなる社会の発展をうながすためにも、国籍を加算させる形で付与するべきです。それは個人の自己決定権の尊重、民族少数者への権利擁護につながります。

 

重国籍者は係争国関係にあった場合、どちらへの忠誠を誓うのか、などという疑問点が指摘されておりますが、日本国憲法は戦争を放棄しているので、この種の忠誠の衝突はそもそも問題となりません。今日、重国籍を容認している国々の経験上も、忠誠の衝突が実際上の問題となることはなく、むしろ重国籍容認は、国境を越えた平和と友好関係の象徴であり、国内外の他民族どうしが平和的に共存することの励ましとなります。

重国籍容認は、多くのメリットを生み出し、デメリットの少ないことが確認されつつあります。

 

重国籍を容認する国際的な潮流について、21世紀の日本の国会も真剣に検討することを望みます。

このように国際化社会の実態に即さない政策により、国際的に活動する人たちが、今後不利益を受けることがなくなるように、重国籍を容認し、これに伴い国籍法第5条第1項第5号、第11条、第14条、第15条および第16条を廃止することを求めます。

 

添付資料

添付資料は請願趣旨を補足するアーティクルです。様々な、具体的な内容を提示しています。

「二重国籍」容認が国を変える (柳原 滋雄)

        http://www.kouenkai.org/~ist/docf/yanagihara.html

二重国籍に関する私の考え   (近藤  敦)

          http://www.kouenkai.org/~ist/docf/kondoa.html

二重国籍容認の要望について  (高川 憲之)

          http://www.kouenkai.org/~ist/docf/takagawa.html

重国籍容認を支持する声    (コメント集)

          http://www.kouenkai.org/~ist/docf/comments.html

 

 

お問い合わせ先:IST請願の会 Web担当 
高川憲之 E-mail: mailto:takagawa@bb.mbn.or.jp

     Web:http://www.kouenkai.org/~ist