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重国籍と外国人の参政権の最近の動向 国際韓・朝研 研究会用資料 05/2/26 (2006年1月一部修正) 近藤 敦 はじめに:二重国籍の容認傾向 平和主義、民主主義、人権擁護、国際貿易を促進する手段として、重国籍の増大を歓迎 する見解が増えている。欧州評議会は、1963年に重国籍削減条約を締結したが、1997年の 条約で重国籍については各国独自の選択に任せる中立の立場を表明した。1974年にドイツ 連邦憲法裁判所は重国籍を「悪弊」とみたが、1998年に連邦行政裁判所が重国籍回避の原則 は国際的には衰退しているとみる。 1990年代以降:南米:コロンビア、ドミニカ、エクアドル、コスタリカ、ブラジル、 メキシコ、欧州:スイス、イタリア、スウェーデン、フィンランド、その他:オーストラリア、 インド、フィリピン。 各国の重国籍容認の度合い 1 難民等、国籍放棄が困難なもの:日本でも 2 国際結婚で生まれた子:西洋諸国は、一般に選択制度なし 3 民族的出身者:ドイツでも、(日本の日系ブラジル人?) 4 経済的損失を被る者の特例:ドイツでも 5 経済共同体市民の相互主義:ドイツでも 6 国際結婚の配偶者:オランダでも 7 定住国で生まれたか、育った者:オランダでも 8 その他の国内外国人:重国籍全面容認国 9 外国邦人:インドやフィリピンでも 表 国内居住者を中心にみた場合の各国における重国籍の状況
近藤敦『外国人の人権と市民権』(2001、明石書店)133頁。ただし近年、アイルランドが、 イギリスやオーストラリア同様、子どもを産みに入国する非正規入国者の流入を防止すべく、生地主義の 要素を弱め、永住者ないし一定期間の居住者の子どもに対してのみ適用するようになってきた。また、 オランダの実務が重国籍の全面的容認をやめ、デンマークがかなり制限的な法改正をした一方、 フィンランドが法改正により全面的容認に移行した。 1 「移民国家」化と国籍取得原理 「移民受け入れ国(country of immigration)」と「移民送り出し国(country ofemigration)」 前者の質的基準:入国時の永住型移民;量的基準:定住する事実上の移民の増大 国籍取得方法:出生に伴う生地主義と血統主義;後天的な帰化と届出 移民送り出し国(血統主義)、移民受け入れ国(生地主義)居住主義、送→受(出自主義) 図 国籍取得原理の4類型 領域(地縁)原理 家系(血縁)原理
←出生による国籍取得 ←後天的な国籍取得 2 重国籍の増大要因 冷戦の終焉、徴兵制の縮小や廃止、移民の増大、国際結婚の増大、国際法の変化、条約 移民受け入れ国:1)生地主義と血統主義の併用、2)国際結婚の増大と男女の平等、 3)移民増大に伴う社会統合のための帰化・届出要件の緩和 移民送り出し国:1)移民受け入れ国との関係強化、2)在外邦人の人権擁護 旧植民地との結びつき。(送→受:民族的出身者との結びつき) 3 重国籍の反対と賛成の論拠 反対論:忠誠の衝突、二重兵役義務、外交上の保護が不可能、外国政府の影響、二重投票、 特権的優遇賛成論:国の安定、移民の統合、安定した将来計画、人権擁護、複合的な アイデンティティに対応 表 重国籍をめぐる国と移民にとっての競合する利益
4 日本国憲法の「国籍離脱の自由」の解釈問題 憲法22条2項「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」。 移民送り出し国における「自国の国籍を離脱する自由」と「自国の国籍を離脱しない自由」 移民受け入れ国における「外国の国籍を離脱する自由」と「外国の国籍を離脱しない自由」 性質説の場合、国籍離脱の自由は、性質上、日本国民の国籍を離脱する自由とのみ解する。 「何人も」という規定を重視する立憲性質説の場合、国籍離脱の自由は、個人の意思を尊重する 「国籍自由の原則」について、国籍の喪失の側面を定めたものと解し、国籍を離脱する自由だけ でなく、国籍を離脱しない自由も保障するために、重国籍の容認を憲法上要請する規定と解する。 5 各国の外国人参政権の新展開 1 新たな定住型:ロシア(バルト海沿岸諸国評議会コミッショナー)、スイスの2州 2 互恵型から定住型に移行:アイスランド 3 新たなEU加盟10カ国:エストニア、リトアニア、スロバキア、スロベニア:定住型 4 既存のEU諸国での定住型への移行:ウイーン州(2006年)、ベルギー(選挙権のみ)、 ルクセンブルク(選挙権のみ) 5 アジアでの動き:地方選挙権:韓国、住民投票:韓国、日本 表 外国人の参政権・被選挙権・住民投票権の関連データおよび国内居住者の重国籍
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